○広島県公立大学法人組織規程

平成19年4月1日

法人規程第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 職員(第2条)

第3章 教育研究組織(第3条―第4条)

第4章 附属施設(第5条―第10条の7)

第5章 委員会及び業務評価室等(第11条―第11条の3)

第6章 事務組織(第12条)

第7章 法人の職制(第13条―第44条)

第8章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 広島県公立大学法人(以下「法人」という。)並びに法人が設置する県立広島大学及び叡啓大学(以下「県立大学」と総称する。)の組織は、広島県公立大学法人定款(平成18年3月22日制定。以下「定款」という。)に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2章 職員

(職員の種類)

第2条 法人に次の職員を置く。

(1) 教員

(2) 事務職員

2 前項に定めるもののほか、法人に必要な職員を置くことができる。

3 第1項第1号に規定する教員は、教授、准教授、講師、助教及び助手並びに特命教授、特命准教授、特命講師及び特命助教とし、同項第2号に規定する事務職員の職は、この規程に定めるもののほか、理事長が別に定める。

4 第2項に規定する職員の職は、この規程に定めるもののほか、理事長が別に定める。

第3章 教育研究組織