○広島県公立大学法人組織規程
平成19年4月1日
法人規程第12号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 職員(第2条)
第3章 教育研究組織(第3条―第4条)
第4章 附属施設(第5条―第10条の7)
第5章 委員会及び業務評価室等(第11条―第11条の3)
第6章 事務組織(第12条)
第7章 法人の職制(第13条―第44条)
第8章 雑則(第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 広島県公立大学法人(以下「法人」という。)並びに法人が設置する県立広島大学及び叡啓大学(以下「県立大学」と総称する。)の組織は、広島県公立大学法人定款(平成18年3月22日制定。以下「定款」という。)に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
第2章 職員
(職員の種類)
第2条 法人に次の職員を置く。
(1) 教員
(2) 事務職員
2 前項に定めるもののほか、法人に必要な職員を置くことができる。
4 第2項に規定する職員の職は、この規程に定めるもののほか、理事長が別に定める。
第3章 教育研究組織