○県立広島大学地域連携センター運営委員会生涯学習検討部会要領
平成29年4月1日
法人要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学地域連携センター運営委員会要領(平成19年法人要領第28号)第7条第2項の規定に基づき、県立広島大学地域連携センター運営委員会生涯学習検討部会(以下「部会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌)
第2条 部会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 地域連携センターが所管する沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐の企画?運営に関する事項
(2) その他部会が必要と認める事項
(組織)
第3条 部会は、次に掲げる部会員をもって組織する。
(1) 地域連携センター長(以下「センター長」という。)
(2) センター長が指名する教職員(以下「部会員」という。)
(部会長)
第4条 部会に、部会長を置く。
2 部会長は、センター長をもって充てる。
3 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する部会員が、その職務を代理する。
(任期)
第5条 部会員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期中に欠員を生じた場合の補欠による部会員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 部会は、部会長が招集し、その議長となる。
2 部会は、部会員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 部会の議事は、出席部会員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。