○県立広島大学国際交流センター長及び叡啓大学国際交流センター長に関する規程
平成29年2月27日
法人規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第26条の3第1項の規定により県立広島大学国際交流センター及び叡啓大学国際交流センターに置かれるセンター長(以下「センター長」という。)の選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 県立広島大学国際交流センター長は、県立広島大学の教授又は特任教授のうちから、県立広島大学の学長が選考し、理事長が任命する。
2 叡啓大学国際交流センター長は、叡啓大学の教授、准教授又は特任教授のうちから、叡啓大学の学長が選考し、理事長が任命する。
3 学長は、前2項の規定によりセンター長の選考を行う場合において、組織規程第26条の2に規定する本部国際交流センター長の意見を聴くものとする。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、センター長の選考を行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠けたとき。
(任期)
第4条 センター長の任期は、2年とする。ただし、補欠によるセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
2 センター長は、再任されることができる。
(解任)
第5条 理事長は、センター長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他センター長たるに適しないと認めるときは、学長の申出に基づき、センター長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
2 理事長は、センター長を解任する場合には、そのセンター長に弁明の機会を与えるものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、センター長の選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、県立広島大学及び叡啓大学の学長がそれぞれ別に定める。
附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に行われたセンター長の選考は、この規程の相当規定により実施されたものとみなす。
附則(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐3年法人規程第107号)
この規程は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐3年4月1日から施行する。
附則(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年法人規程第47号)
1 この規程は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年4月1日から施行する。
2 沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年4月1日にセンター長である者は、改正後の県立広島大学国際交流センター長及び叡啓大学国際交流センター長に関する規程により選考された者とみなす。