○広島県公立大学法人職員給与規程

平成19年4月1日

法人規程第56号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第27条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する職員(就業規則第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料並びに初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、教員免許状更新講習従事手当、受託事業従事手当、入試手当、非常勤講師担当手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の支払い)

第3条 職員の給与は、その全額を現金で直接その職員に支払わなければならない。ただし、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書の規定に基づく協定がある場合には、法令又は当該協定に定められる金額を控除して支払う。

2 理事長は、職員から申出があった場合において、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金への振り込み(以下「振り込み」という。)の方法によって支払うことができる。

3 前項の申出は、書面を理事長に提出して行うものとする。申出を変更する場合においても、同様とする。

4 前項の書面には、振り込みを希望する金額、振り込みを受ける預金の口座その他振り込みの実施に必要な事項を記載しなければならない。

5 その他振り込みに関し必要な事項は、理事長が別に定めることができる。

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間(広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号。以下「勤務時間等規程」という。)第6条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬として、全ての職員に対して支給する。

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 教育職給料表(別表第1)

(2) 一般職給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。

3 前項の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務(以下「基準となる職務」という。)の内容は、別表第3に定めるとおりとし、同表の各表に定める基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で理事長が別で定めるものは、それぞれ、基準となる職務と同一の職務の級に分類されるものとする。

(職務の級及び号給の決定)

第6条 職員の職務の級は、理事長が別に定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、理事長が別に定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、理事長が別に定めるところにより決定する。

(昇給の基準)

第7条 職員の昇給は、理事長が別に定める場合を除き、毎年4月1日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(以下「特定管理職員」という。)を除く。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(第24条に規定する管理監督職員に限る。)及び一般職給料表の適用を受ける職員で第24条に規定する管理監督職員にあっては、3号給)とすることを標準として理事長が別に定める基準に従い決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、55歳(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては、58歳)を超える職員(特定管理職員を除く。)第1項による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて理事長が別に定める基準に従い決定するものとする。

4 特定管理職員については、第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の号給は、勤務成績に応じて理事長が別に定める基準に従い決定するものとする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(復職時等における号給の調整)

第8条 就業規則第15条第1項の規定により休職にされた職員が復職し、広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号。以下「育児休業等規程」という。)第3条第1項の規定により育児休業をし、同規程第3条の2第1項の規定により出生時育児休業をし、広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号。以下「介護休業規程」という。)第3条第1項の規定により介護休業をし、若しくは就業規則第14条第1項の規定により出向した職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った日以後において、理事長が別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(給料の支給方法等)

第9条 給料の支給日は、毎月19日とする。ただし、その月の19日が休日、日曜日又はその月の第3土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又はその月の第3土曜日でない日を支給日とする。

2 初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当及び管理職手当は、理事長が別に定める場合を除いて、給料の支給方法に準じて支給する。

3 特殊勤務手当、教員免許状更新講習従事手当、受託事業従事手当、非常勤講師担当手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日に支給することができない特別の事情があるときは、その日後において支給することができる。

第10条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときはその月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定によって給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間等規程第4条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第11条 理事長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(初任給調整手当)

第12条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から10年以内の期間、初任給調整手当として支給する。ただし、第1号に掲げる職に係るものにあっては、採用後理事長が別に定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減ずる。

(1) 教育職給料表の適用を受け、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で理事長が別に定めるもの 月額51,100円

(2) 情報に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で理事長が別に定めるもの 月額50,000円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(扶養手当)

第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 特定管理職員に対する第2項及び第3項の規定の適用については、第2項中「次に掲げる者」とあるのは「22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」と、「もの」とあるのは「ものが3人以上いる場合におけるそれらの者(それらの者の出生の順序により先順位にある2人を除く。)」と、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき、10,000円」とあるのは「扶養親族一人につき6,500円」とする。

第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

4 特定管理職員に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項第2号中「扶養親族たる子又は前条第2項第3号又は第5号に該当する扶養親族」とあるのは「扶養親族」と、前項第3号中「扶養親族たる子」とあるのは「扶養親族」とする。

(地域手当)

第15条 地域手当は、次項各号に規定する地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 広島市及び安芸郡府中町 100分の6.2

(2) 前号の地域を除く広島県内の地域 100分の3.2

第16条 削除

(住居手当)

第17条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(広島県公立大学法人職員宿舎規程(平成19年法人規程第66号)の規定により職員宿舎(次号において「職員宿舎」という。)を貸与され、使用料を支払っている職員その他理事長が別に定める職員を除く。)

(2) 第19条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(職員宿舎その他理事長が別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの均衡上必要があると認められるものとして理事長が別に定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額

 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(通勤手当)

第18条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用して交通機関の運賃若しくは料金(理事長が別に定める料金に限る。)又は有料の道路の料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)又は自転車その他の交通の用具で理事長が別に定めるもの(以下この項から第3項まで及び第6項において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車及び自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車又は自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車若しくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車及び自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、理事長が別に定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が98,000円を超えるときは、支給単位期間につき、1か月当たりの運賃等相当額と98,000円との差額の2分の1を98,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が98,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と98,000円との差額の2分の1を98,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる場合の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自動車又は自転車等のいずれか一方を使用する場合 次の表の左欄に掲げる自動車又は自転車等の片道の使用距離の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額

自動車又は自転車等の片道の使用距離

通勤手当の額

自動車を使用する場合

自転車等を使用する場合

4キロメートル未満

2,000円

2,000円

4キロメートル以上6キロメートル未満

3,300円

6キロメートル以上10キロメートル未満

4,900円

2,100円

10キロメートル以上14キロメートル未満

7,000円

3,000円

14キロメートル以上18キロメートル未満

9,100円

4,000円

18キロメートル以上22キロメートル未満

11,300円

5,000円

22キロメートル以上26キロメートル未満

13,400円

6,000円

26キロメートル以上30キロメートル未満

15,500円

7,000円

30キロメートル以上34キロメートル未満

17,600円

8,000円

34キロメートル以上38キロメートル未満

19,800円

9,000円

38キロメートル以上42キロメートル未満

22,100円

10,000円

42キロメートル以上46キロメートル未満

24,300円

11,000円

46キロメートル以上50キロメートル未満

26,500円

50キロメートル以上54キロメートル未満

28,700円

54キロメートル以上58キロメートル未満

30,900円

58キロメートル以上62キロメートル未満

33,100円

62キロメートル以上66キロメートル未満

35,300円

66キロメートル以上70キロメートル未満

37,500円

70キロメートル以上74キロメートル未満

39,700円

74キロメートル以上78キロメートル未満

41,900円

78キロメートル以上82キロメートル未満

44,100円

82キロメートル以上86キロメートル未満

46,300円

86キロメートル以上90キロメートル未満

48,500円

90キロメートル以上94キロメートル未満

50,700円

94キロメートル以上98キロメートル未満

52,900円

98キロメートル以上

55,100円

 自動車及び自転車等のいずれも使用する場合 自動車又は自転車等の片道の使用距離に応じ、それぞれの交通の用具に係るに定める額の合計額(その額が自動車及び自転車等の片道の使用距離を自動車のみを使用して通勤した場合に支給されることとなる額を超える場合は、自動車のみを使用して通勤した場合に支給されることとなる額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車及び自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車又は自転車等の使用距離等の事情を考慮して理事長が別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が98,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額と98,000円との差額の2分の1を98,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 第1項第3号に掲げる職員で理事長が別に定めるもののうち、通勤のため、自動車又は自転車等の駐車場(理事長が別に定めるものに限る。以下この項及び第6項において「駐車場」という。)を利用し、当該駐車場の利用に係る料金(以下この項において「駐車料金」という。)を負担することを常例とするものには、前項第3号に定める額のほか、理事長が別に定めるところにより、1か月当たりの駐車料金の額の2分の1に相当する額(当該額が3,000円を超えるときは、3,000円)を通勤手当として支給する。

4 通勤手当は、支給単位期間(理事長が別に定める通勤手当にあっては、理事長が別に定める期間)に係る最初の月の第9条第1項に規定する給料の支給日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、退職その他の理事長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して理事長が別に定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として理事長が別に定める期間(自動車又は自転車等及び駐車場に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(単身赴任手当)

第19条 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の理事長が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して理事長が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して理事長が別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(理事長が別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が理事長が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて理事長が別に定める額を加算した額)とする。

3 地方公務員、国家公務員その他理事長が別に定める者から、人事交流等により引き続き第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の理事長が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して理事長が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して理事長が別に定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして理事長が別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(特殊勤務手当)

第20条 広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第10条に規定する診療所の医療従事職員の特殊勤務手当は、次に掲げる職員が、当該診療所において直接患者に対して1時間以上診療業務に従事したときに支給する。

(1) 医師又は歯科医師たるもの

(2) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、診療放射線技師、看護師又は社会福祉士たるもの

2 前項の手当は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給する。

(1) 前項第1号の職員 10,000円

(2) 前項第2号の職員 800円

(教員免許状更新講習従事手当)

第20条の2 教員免許状更新講習従事手当は、職員が教員免許状更新講習の講師の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1時間につき5,000円とする。(業務に従事した時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。)

(受託事業従事手当)

第20条の3 受託事業従事手当は、法人が第三者から受託して行う授業、講座、講習会又はこれらに類する教育活動(以下「受託事業」という。)において、教員が講師の業務に従事したときに支給する。ただし、専ら受託事業に従事する教員に対しては、支給しないものとする。

2 前項の手当の額は、非常勤講師に支給する報酬等を参酌して、理事長が別に定める。

(入試手当)

第20条の4 入試手当は、就業規則第2条第2項に規定する教員が、学部、助産学専攻科若しくは大学院の入学者選抜試験の問題作成、採点等の業務に従事したときに支給する。

2 学部の一般選抜及び推薦入試における入試手当の額は、次に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 科目の問題作成業務 1科目当たり20,000円

(2) 小論文の問題作成業務 1科目当たり12,000円

(3) 科目の採点業務 1科目当たり15,000円

(4) 小論文の採点業務 1科目当たり8,000円

(5) 第1号又は第2号に係る責任者業務 12,000円

3 前項以外の入学者選抜試験における入試手当の額は、次に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 問題作成業務 1科目当たり12,000円

(2) 採点業務 1科目当たり4,000円

(3) 第1号に係る責任者業務 12,000円

4 第2項又は前項において、大学教育実践センターの試験問題点検業務に従事した教員には、1試験当たり14,000円を支給する。

5 前3項に規定するもののほか、入試手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(非常勤講師担当手当)

第20条の5 県立広島大学又は叡啓大学に所属する教員が、所属とは異なるもう一方の大学において非常勤講師を兼任し、当該非常勤講師として授業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、非常勤講師に支給する報酬等を参酌して、理事長が別に定める。

3 前2項に規定するもののほか、非常勤講師担当手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(時間外勤務手当)

第21条 勤務時間等規程第6条又は第7条の規定により正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外の次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等規程第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等規程第4条第2項又は第3項により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(理事長が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 勤務時間等規程第6条又は第7条の規定に基づき正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等規程第4条第1項及び第3項並びに第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち理事長が別に定めるものを除く。)の時間及び勤務時間等規程第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項に規定する理事長が別に定める時間の勤務を除く。)の時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

4 勤務時間等規程第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に次の各号掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項各号に規定する割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50から第2項に規定する割合を減じた割合

5 前各項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(休日勤務手当)

第22条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、前条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は、支給されない。

3 前2項において「休日等」とは、勤務時間等規程第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間等規程第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第25条第1項において「祝日法による休日等」という。)、毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては祝日法による休日が週休日に当たるときは理事長が別に定める日、勤務時間等規程第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間等規程第12条第1項により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第25条第1項において「年末年始の休日等」という。)及びこれらの日に準ずるものとして理事長が定める日をいう。

(夜間勤務手当)

第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(管理職手当)

第24条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職のうち、その特殊性に基づき、理事長が指定する職にある者(以下「管理監督職員」という。)に対して支給する。

2 管理職手当は、月額により支給するものとし、その額は、管理監督職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で理事長が別に定める額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第25条 管理監督職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日、祝日法による休日等又は年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員に、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員に、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において理事長が別に定める額(ただし、同項の規定による勤務に従事する時間が6時間を超える場合には、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において理事長が別に定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(期末手当)

第26条 期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下「期末手当基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ3月15日、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときはこれらの前々日、土曜日に当たるときはこれらの前日。以下「期末手当支給日」という。)に支給する。これらの期末手当基準日前1か月以内に退職し、若しくは就業規則第22条第1項第1号の規定により解雇され、又は死亡した職員(第32第8項の規定の適用を受ける職員及び理事長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、次の各号に掲げる区分に従い、期末手当基準日以前3か月以内(期末手当基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間におけるその者の在職期間に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 3月1日に係る期末手当

 在職期間が3か月の場合 100分の35

 在職期間が2か月15日以上3か月未満の場合 100分の28

 在職期間が1か月15日以上2か月15日未満の場合 100分の21

 在職期間が1か月15日未満の場合 100分の10.5

(2) 6月1日に係る期末手当

 在職期間が3か月の場合 100分の105(理事長が別に定める管理又は監督の地位にある職員(以下この項及び第29条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の85)

 在職期間が2か月15日以上3か月未満の場合 100分の84(特定幹部職員にあっては、100分の68)

 在職期間が1か月15日以上2か月15日未満の場合 100分の63(特定幹部職員にあっては、100分の51)

 在職期間が1か月15日未満の場合 100分の31.5(特定幹部職員にあっては、100分の25.5)

(3) 12月1日に係る期末手当

 在職期間が6か月の場合 100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の85)

 在職期間が5か月以上6か月未満の場合 100分の84(特定幹部職員にあっては、100分の68)

 在職期間が3か月以上5か月未満の場合 100分の63(特定幹部職員にあっては、100分の51)

 在職期間が3か月未満の場合 100分の31.5(特定幹部職員にあっては、100分の25.5)

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの期末手当基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの(職務の級が2級である職員にあっては、理事長が別に定めるもの)及び教育職給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として理事長が別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して理事長が別に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額(理事長が別に定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第27条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の期末手当基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 期末手当基準日から当該期末手当基準日に対応する期末手当支給日の前日までの間に就業規則第41条第5号に規定する懲戒解雇の処分を受けた職員

(2) 期末手当基準日から当該期末手当基準日に対応する期末手当支給日の前日までの間に就業規則第22条第2号又は第3号の規定により解雇された職員

(3) 期末手当基準日前1か月以内又は期末手当基準日から当該期末手当基準日に対応する期末手当支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該期末手当支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第28条 理事長は、期末手当支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該期末手当支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該期末手当支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第4項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該期末手当支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 一時差止処分を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、理事長に対し、その取消しを申し立てることができる。

4 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当基準日から起算して1年を経過した場合

5 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

6 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(勤勉手当)

第29条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下「勤勉手当基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、勤勉手当基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときはこれらの前々日、土曜日に当たるときはこれらの前日。以下「勤勉手当支給日」という。)に支給する。これらの勤勉手当基準日前1か月以内に退職し、若しくは就業規則第22条第1項第1号の規定により解雇され、又は死亡した職員(第32条第8項の規定の適用を受ける職員及び理事長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、理事長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの勤勉手当基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの勤勉手当基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第26条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第29条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第27条中「前条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、同条及び前条中「期末手当基準日」とあるのは「勤勉手当基準日」と、「期末手当支給日」とあるのは「勤勉手当支給日」と読み替えるものとする。

(給与の減額)

第30条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、勤務時間等規程第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間並びに勤務時間等規程第15条及び第16条に規定する休暇(以下「有給休暇」という。)による場合その他その勤務しないことについて理事長の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第21条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(特定の職員についての適用除外)

第31条 第17条の規定は、特定管理職員には適用しない。

2 第21条第1項から第4項まで、第22条第2項及び第23条の規定は、管理監督職員には適用しない。

(休職者の給与)

第32条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた負傷若しくは疾病により就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当の全額を支給する。ただし、理事長は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において更に1年まで延長して、これを支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100の80並びに期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

4 職員が就業規則第15条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が就業規則第15条第1項第3号から第5号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

6 第3項の規定による休職者の期末手当については、期末手当基準日以前3か月以内(期末手当基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間におけるその者の在職期間から当該在職期間内におけるその者の同項の規定による休職の期間を除いた期間(以下「休職期間を除いた在職期間」という。)に応ずる期末手当を支給するものとする。

7 前項の場合において、休職期間を除いた在職期間が1か月15日(期末手当基準日が12月1日であるときは、3か月)に満たない者(理事長が別に定める者を除く。)の期末手当については、第26条第2項各号のエの割合はこれらの規定にかかわらず、それぞれ同項各号のアに掲げる割合に100分の48を乗じて得た割合を超えない範囲内において理事長が別に定める割合とする。

8 第2項ただし書又は第3項の規定の適用を受ける職員が、第2項ただし書又は第3項に規定する期間内で、期末手当基準日又は勤勉手当基準日前1か月以内に退職し、若しくは就業規則第22条第1項第1号の規定により解雇され、又は死亡したときは、当該各項の例による額の期末手当及び勤勉手当を支給することができる。ただし、理事長が別に定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、第27条及び第28条(第29条第5項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。この場合において、第27条中「前条第1項」とあるのは、「第32条第8項」と読み替えるものとする。

(育児休業をしている職員等の給与)

第33条 育児休業等規程第3条第1項の規定により育児休業をしている職員、同規程第3条の2第1項の規定により出生時育児休業をしている職員又は介護休業規程第3条第3項の規定により介護休業をしている職員に対しては、その期間(育児休業等規程第3条の2第3項の規定により就業することができる日とされた期間を除く。)について給与を支給しない。

2 第26条第1項に規定するそれぞれの期末手当基準日に育児休業又は出生時育児休業をしている職員のうち、期末手当基準日以前3か月以内(期末手当基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間において勤務した期間(理事長が別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該期末手当基準日に係る期末手当を支給する。

3 第29条第1項に規定するそれぞれの勤勉手当基準日に育児休業又は出生時育児休業をしている職員のうち、勤勉手当基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第1項の規定にかかわらず、当該勤勉手当基準日に係る勤勉手当を支給する。

(補則)

第34条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(給与の半減に係る経過措置)

2 当分の間、第30条の規定にかかわらず、職員が次の各号に掲げる事由により、それぞれ当該各号に定める日から起算して90日(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者にあっては、180日)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該事由に係る期間の給与は、1時間につき、第21条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額の半額を減額して支給することとし、その勤務しない期間の範囲その他給与の半減に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(1) 負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)又は疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除き、予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)を原因とする有給休暇 当該有給休暇の開始の日

(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止の措置 当該措置の開始の日

(承継職員に係る経過措置)

3 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により法人の職員となった者(以下「承継職員」という。)のこの規程の施行日(以下「施行日」という。)における職務の級は、施行日の前日において職員の給与に関する条例(昭和26年広島県条例第22号。以下「給与条例」という。)の規定によりその者の属していた級と同一とする。

4 承継職員の施行日における号給は、施行日の前日において給与条例の規定によりその者が受けていた号給及び当該号給を受けていた期間に応じて決定する。

5 施行日の前日に給与条例の規定により認定されていた承継職員に係る初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、支給要件に係る事実に変更がない限り、この規程により認定されたものとみなす。

6 施行日の前日において、承継職員から、広島県に対しなされていた給与の振り込みの申出は、特段の申出がない限り、施行日において当該承継職員から第3条第2項の規定によりなされたものとみなす。

7 承継職員のうち、その者の受ける給料月額(公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年法人規程第17号)附則第3条第1項から第3項までの規定による給料を支給される職員にあっては、平成27年3月31日において受けていた給料月額)が、給与条例の規定により平成18年3月31日において受けていた給料月額(公立大学法人県立広島大学役員報酬規程等の一部を改正する規程(平成21年法人規程第11号)の施行の日において次の表に掲げる職員以外の職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。)にあっては当該給料月額に100分の97.76を乗じて得た額、平成21年度減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に100分の97.93を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額から、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては当該差額に相当する額に4分の1を乗じて得た額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては当該差額に相当する額に4分の2乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間においては当該差額に相当する額に4分の3を乗じて得た額(その額が15,000円を超える場合にあっては、15,000円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

教育職給料表

1級

1号給から32号給まで

2級

1号給から12号給まで

一般職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

8 前項に規定する職員以外の承継職員について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たにこの規程による給料表の適用を受けることとなった職員について、採用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第11条第2項第24条第2項及び第26条第4項(第29条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ)の適用については、第11条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と附則第7項から第9項までの規定による給料の月額との合計額」と、第24条第2項及び第26条第4項中「給料月額」とあるのは「給料月額と附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(給料の特例)

11 第5条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、第5条第6条及び第32条第1項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められた給料月額から、その額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、他の給与(公立大学法人県立広島大学職員退職手当規程(平成19年法人規程第67号)の規定により支給する退職手当を含む。)の額の算出の基礎となる場合においては、この限りでない。

給料表

職員

割合

教育職給料表

その職務の級が1級である職員

100分の4.4

その職務の級が2級又は3級の職員

100分の7.4

その職務の級が4級である職員

100分の9.4

一般職給料表

その職務の級が2級以下の職員

100分の4.4

その職務の級が3級から6級までの職員

100分の7.4

その職務の級が7級以上の職員

100分の9.4

(管理職手当の特例)

12 第24条に規定する管理職手当の額は、特例期間において、同条の規定にかかわらず、同条の規定により定められた管理職手当の額から、その額に100分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、他の給与の額の算出の基礎となる場合においては、この限りでない。

(給料月額等を算出の基礎とする給与の特例)

13 附則第11項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給与の額の算出の基礎となる給料月額は、特例期間において、附則第11項本文の規定により定められた給料月額とする。

(1) 第15条に規定する地域手当(第26条第1項の規定により支給する期末手当及び第29条第1項の規定により支給する勤勉手当の額の算出の基礎となる場合におけるものを除く。次項において「地域手当」という。)

(2) 第21条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額

14 附則第12項の規定にかかわらず、地域手当の額の算出の基礎となる管理職手当の額は、同項本文の規定による管理職手当の額とする。

(特例期間における承継職員の経過措置)

15 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第11項

給料月額は

給料月額(附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)

第5項まで

第5項まで並びに附則第7項から第9項まで

給料月額から

給料月額と附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額から

附則第13項

給料月額は

給料月額(附則第7条から第9条までの規定による給料を含む。以下この項において同じ。)

(特定日以後の給料月額に関する経過措置)

16 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第18項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第1項に規定する当該職員の属する職務の級並びに同条第2項及び第3項並びに第7条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

17 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 就業規則第2条第2項に規定する教員

(2) 就業規則第3条第4項に規定する非常勤の者

(3) 就業規則第3条第5項に規定する期間を定めて雇用される者

(4) 就業規則第20条第2項の規定により勤務している職員

(5) 管理監督職勤務上限年齢(一般職給料表が適用される職員について年齢60年。以下この項及び次項において同じ。)に達し、管理監督職(第24条第1項に規定する管理職手当を支給される職員の職及びこれに準ずる職(一般職給料表において職務の級が4級以上の職)をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の職(以下この項及び次項において「他の職」という。)への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下この項及び次項において「降任等」という。)をすべき管理監督職を占める職員について、理事長が次に掲げる事由に該当すると認めたことにより、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下この項において同じ。)の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務させることとした職員

 当該職員の職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等により後任を容易に得ることができないとき。

 勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。

 業務の性質上、当該職員の他の職への降任等による担当者の交代が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき。

(6) 前号の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、理事長が、前号に掲げる事由が引き続きあると認め、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することとした職員

18 管理監督職勤務上限年齢に達し、他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第20項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(理事長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

19 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第1項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

20 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第16項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第18項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、理事長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

21 附則第18項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第16項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、理事長が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

22 附則第18項第20項又は前項の規定による給料を支給される職員に対する第26条第4項(第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第18項、第20項又は第21項の規定による給料の額との合計額」とする。

23 附則第16項から前項までに定めるもののほか、附則第16項の規定による給料月額、附則第18項の規定による給料その他附則第16項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(平成19年法人規程第113号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(改正後の給与規程第29条第2項の規定を除く。)は平成19年4月1日から、改正後の給与規程第29条第2項の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第2条の規定による改正前の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、理事長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、理事長が定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、理事長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(管理職手当に関する経過措置)

5 改正後の給与規程附則第8号から10号までの規定による給料を支給される職員のうち、その者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額がその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員に関する第3条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程第24条第2項の規定の適用については、平成24年3月31日までの間は、同項中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と附則第8号から第10号までの規定による給料の額との合計額」とする。

(給与の内払)

6 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平成20年法人規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成20年12月22日から施行し、改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人県立広島大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年法人規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成21年2月4日から施行し、改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人県立広島大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年法人規程第9号)

この規程は、平成21年7月16日から施行する。

(平成21年法人規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年3月に支給する期末手当の額は、第3条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第26条第2項から第3項まで若しくは第32条第1項から第3項まで若しくは第5項から第8項までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、平成21年6月に支給された勤勉手当及び同年12月に支給された勤勉手当の合計額に150分の10(改正後の給与規程第26条第2項第2号イに規定する特定幹部職員にあっては、190分の10)を乗じて得た額(理事長が別に定める職員にあっては、理事長が別に定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平成21年法人規程第13号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年法人規程第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年法人規程第13号)

この規程は、平成22年8月24日から施行する。

(平成22年法人規程第18号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第1条及び附則第4項の規定は公布の日から、第3条の規定は平成23年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下この附則において「第1条改正後の給与規程」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成23年3月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下この項において「第2条改正後の給与規程」という。)第26条第2項から第3項まで又は第32条第1項から第3項まで若しくは第5項から第8項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、平成22年6月に支給された勤勉手当及び同年12月に支給された勤勉手当の合計額に140分の5(第2条改正後の給与規程第26条第2項第2号イに規定する特定幹部職員にあっては、180分の5)を乗じて得た額(理事長が別に定める職員にあっては、理事長が定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(給与の内払)

4 第1条改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の公立大学法人県立広島大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平成23年法人規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成24年3月に支給する期末手当の額は、この規程による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第26条第2項から第5項まで又は第32条第1項から第3項まで若しくは第5項から第8項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に職員以外の者又は次に掲げる職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して理事長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち理事長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与規程第19条第2項に規定する理事長が別に定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.05を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の理事長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して理事長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 給与規程第5条第1項各号に規定する給料表の適用を受ける職員であって、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(給与規程附則第8項の適用を受けない職員に限る。)

給料表

職務の級

号給

教育職給料表

1級

1号給から90号給まで

2級

1号給から70号給まで

3級

1号給から57号給まで

4級

1号給から29号給まで

一般職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から83号給まで

3級

1号給から65号給まで

4級

1号給から49号給まで

5級

1号給から41号給まで

6級

1号給から34号給まで

7級

1号給から20号給まで

8級

1号給から9号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して理事長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.05を乗じて得た額

(3) 平成23年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して理事長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.05を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(平成25年法人規程第4―2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年法人規程第14号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年法人規程第18号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成25年12月20日から施行する。ただし、第2条中公立大学法人県立広島大学職員給与規程第21条第5項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の公立大学法人県立広島大学役員報酬規程(以下「改正後の役員報酬規程」という。)及び公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)の規定は平成25年4月1日より適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の役員報酬規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人県立広島大学役員報酬規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の役員報酬規程の規定による報酬の内払とみなす。

4 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人県立広島大学職員給与規程に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成26年法人規程第17号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成26年12月24日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改定規定を除く。)による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日より適用する。

(切替日前の異動者の号給調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において理事長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給料の切替に伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(理事長が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

4 前3項の規定による給料を支給する期間は、平成28年3月31日までとする。

5 平成28年4月1日以降における第1項から第3項までの規定による給料を支給する期間については、この規程の施行後に広島県が行う措置等を勘案しつつ検討を加え、必要な措置を講じるものとする。

第4条 前条第1項から第3項までの規定による給料を支給される職員に関する公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第11条第2項、第26条第4項(職員給与規程第29条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、職員給与規程第11条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年法人規程第17号。以下「平成26年改正規程という。)附則第3条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」と、職員給与規程第26条第4項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成26年改正規程附則第3条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第5条 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に係る職員給与規程第19条第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で理事長が別に定める額」とする。

(給与の内払)

第6条 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(平成28年法人規程第24号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成28年3月24日から施行する。ただし、第2条の規定及び次条から附則第6条まで並びに附則第8条から附則第12条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)の規定及び附則第7条の規定は、平成27年4月1日より適用する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が適用を受けていた給料表及び属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げる給料表及び職務の級であった職員(以下「切替対象職員」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替対象職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長が別に定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(理事長が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける切替対象職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(理事長が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する切替対象職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される切替対象職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第11条第2項、第26条第4項(職員給与規程第29条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び附則第16項の規定の適用については、職員給与規程第11条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成28年法人規程第24号。以下「平成28年改正規程」という。)附則第5条の規定による給料の額との合計額」と、職員給与規程第26条第4項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成28年改正規程附則第5条の規定による給料の額との合計額」と、職員給与規程附則第16項中「当該職員の受ける号給に応じた額」とあるのは「当該職員の受ける号給に応じた額(特定日の前日において平成28年改正規程附則第5条の規定による給料の額を支給する職員にあっては、給料月額と平成28年改正規程附則第5条の規定による給料の額との合計額による額)」とする。

2 前条の規定による給料を支給される職員に関する公立大学法人県立広島大学職員退職手当規程第5条第1項の規定の適用については.同項中「その者の給料月額」とあるのは「その者の給料月額と平成28年改正規程附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成32年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

第7条 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる職員給与規程の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第15条第2項第1項

100分の7.5

100分の6.79

第15条第2項第2項

100分の4.5

100分の3.79

2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる職員給与規程の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第15条第2項第1項

100分の7.5

100分の7.04

第15条第2項第2項

100分の4.5

100分の4.04

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる職員給与規程の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第15条第2項第1項

100分の7.5

100分の7.2

第15条第2項第2項

100分の4.5

100分の4.2

4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる職員給与規程の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第15条第2項第1項

100分の7.5

100分の7.3

第15条第2項第2項

100分の4.5

100分の4.3

5 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる職員給与規程の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第15条第2項第1項

100分の7.5

100分の7.4

第15条第2項第2項

100分の4.5

100分の4.4

(平成31年3月31日までの間における特定管理職員に係る扶養手当に関する特例)

第8条 切替日から平成31年3月31日までの間における一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(以下「特定管理職員」という。)に係る扶養手当については、第2条の規定による改正後の職員給与規程(以下「第2条改正後の職員給与規程」という。)第13条及び第14条の規定に関わらず、なお従前の例による。この場合において、特定管理職員に係る扶養手当の月額(扶養親族たる子が3人以上いる場合にあっては、その額から第2条改正後の職員給与規程第13条の規定による扶養手当の月額(以下この項において「改正後扶養手当額」という。)を減じた額。以下この項において「経過措置扶養手当基準額」という。)から、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額(経過措置扶養手当基準額が同表の下欄に掲げる額を下回る場合にあっては、経過措置扶養手当基準額)を減じた額(扶養親族である子が3人以上いる場合にあっては、その額と改正後扶養手当額との合計額)とする。

切替日から平成29年3月31日までの間

5,000円

平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間

10,000円

平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間

15,000円

2 特定管理職員に係る期末手当の額及び勤勉手当の額の総額の算定の基礎となる扶養手当の月額については、前項の規定は、適用しない。

(平成31年3月31日までの間における特定管理職員に係る住居手当に関する特例)

第9条 切替日から平成31年3月31日までの間における特定管理職員に係る住居手当については、第2条改正後の職員給与規程第31条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、特定管理職員に係る住居手当の月額は、第2条の規定による改正前の職員給与規程第17条第2項の規定による住居手当の月額から、その額に次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じた額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

切替日から平成29年3月31日までの間

4分の1

平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間

4分の2

平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間

4分の3

(給与の内払)

第10条 第1条の規定による改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年法人規程第17号)の一部改正)

第12条 附則第3条第1項中「が同日」を「(公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成28年法人規程第24号)附則第5条の規定による給料を支給されている職員にあっては、平成28年3月31日において受けていた給料月額)が切替日の前日」に改め、同条第4項中「平成28年3月31日」を「平成32年3月31日」に改め、同条第5項を削る。

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

一般職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2(附則第3条関係)

号給の切替表

一般職給料表の適用を受ける切替対象職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

33

1

1

13

1

1

1

1

2

2

34

2

2

14

2

1

1

1

3

3

35

3

3

15

3

1

1

1

4

4

36

4

4

16

4

1

1

1

5

5

37

5

5

17

5

1

1

1

6

6

38

6

6

18

6

1

1

1

7

7

39

7

7

19

7

1

1

1

8

8

40

8

8

20

8

1

1

1

9

9

41

9

9

21

9

1

1

1

10

10

42

10

10

22

10

1

1

1

11

11

43

11

11

23

11

1

1

1

12

12

44

12

12

24

12

1

1

1

13

13

45

13

13

25

13

1

1

1

14

14

46

14

14

26

14

1

1

1

15

15

47

15

15

27

15

1

1

2

16

16

48

16

16

28

16

1

1

2

17

17

49

17

17

29

17

1

1

2

18

18

50

18

18

30

18

1

1

2

19

19

51

19

19

31

19

1

1

2

20

20

52

20

20

32

20

1

1

2

21

21

53

21

21

33

21

1

1

3

22

22

54

22

22

34

22

1

1

3

23

23

55

23

23

35

23

1

1

3

24

24

56

24

24

36

24

1

1

3

25

25

57

25

25

37

25

1

1

3

26

26

58

26

26

38

26

1

1

3

27

27

59

27

27

39

27

1

1

3

28

28

60

28

28

40

28

1

1

3

29

29

61

29

29

41

29

1

1

3

30

30

62

30

30

42

30

1

1

3

31

31

63

31

31

43

31

1

1

3

32

32

64

32

32

44

32

1

2

3

33

33

65

33

33

45

33

1

2

3

34

34

66

34

34

46

34

1

2

3

35

35

67

35

35

47

35

1

2

3

36

36

68

36

36

48

36

1

2

3

37

37

69

37

37

49

37

1

2

3

38

38

70

38

38

50

38

1

3

3

39

39

71

39

39

51

39

1

3

3

40

40

72

40

40

52

40

1

3

3

41

41

73

41

41

53

41

2

3

3

42

42

74

42

42

54

42

2

3


43

43

75

43

43

55

43

2

3


44

44

76

44

44

56

44

2

3


45

45

77

45

45

57

45

2

3


46

46

78

46

46

58

46

2



47

47

79

47

47

59

47

3



48

48

80

48

48

60

48

3



49

49

81

49

49

61

49

3



50

49

82

50

49

62

50

3



51

50

83

51

50

63

51

3



52

50

84

52

50

64

52

3



53

51

85

53

51

65

53

3



54

51

86

54

51

66

54

3



55

52

87

55

52

67

55

3



56

52

88

56

52

68

56

3



57

53

89

57

53

69

57

3



58

53

90

58

53

70

58

3



59

54

91

59

54

71

59

3



60

54

92

60

54

72

60

3



61

55

93

61

55

73

61

3



62

55

93

62

55

74

62




63

56

93

63

56

75

63




64

56

93

64

56

76

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57

93

65

57

77

65




66

57

93

66

57

78

66




67

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67

58

79

67




68

58

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59

93

69

59

81

69




70

59

93

70

59

82

70




71

60

93

71

60

83

71




72

60

93

72

60

84

72




73

61

93

73

61

85

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74

61

93

74

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75

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87

75




76

62

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76

64

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76




77

63

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77

65

89

77




78

63

93

78

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79

64

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80

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80




81

65

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81

67

93

81




82

66

93

82

67

94

82




83

67

93

83

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95

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84

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93

84

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96

84




85

69

93

85

69

97

85




86

69

93

86

70

98





87

70

93

87

71

99





88

70

93

88

72

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93

89

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75

105





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125


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(平成28年法人規程第46号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成28年12月26日から施行する。ただし、第1条の規定(公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第13条及び第14条の改定規定に限る。)は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員給与規程第13条及び第14条の改正規定を除く。附則第3条について同じ。)による改正後の職員給与規程の規定及び第2条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程(以下「改正後の改正職員給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日より適用する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定(職員給与規程第13条及び第14条の改正規定に限る。)による改正後の職員給与規程(以下この条において「改正後職員給与規程」という。)第13条第3項及び第5項並びに第14条第1項及び第3項の規定の適用については、改正後職員給与規程第13条第3項及び第5項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、改正後職員給与規程第14条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは、「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の職員給与規程及び改正後の改正職員給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与規程及び改正前の公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与規程及び改正後の改正職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(平成29年法人規程第11号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年法人規程第29号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年12月27日から施行し、この規程による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の公立大学法人県立広島大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年法人規程第33号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年12月27日から施行する。ただし、第18条及び第26条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程(第18条及び第26条の改正規定を除く。)による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の公立大学法人県立広島大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年法人規程第20号)

(施行期日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐元年法人規程第45号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐元年12月26日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐元年改正後給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐元年改正後給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の公立大学法人県立広島大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐元年改正後給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(職員の給料に関する経過措置等)

第3条 広島県公立大学法人職員給与規程第5条第1項並びに別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、別表第1及び別表第2の給料表に掲げる給料月額については、当分の間、これらの表に掲げる給料月額に100分の101.3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をこれらの表に掲げる給料月額とする。

2 前項の規定は、広島県公立大学法人職員退職手当規程(以下「退職手当規程」という。)第1条に規定する退職手当(退職手当規程第16条の規定により算定する退職手当を除く。)の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

3 第1項の規定は、広島県公立大学法人職員給与規程(以下「給与規程」という。)第26条第4項(給与規程第29条第4項で準用する場合を含む。)に規定する給料月額(給与規程第26条第4項の理事長が別に定める管理又は監督の地位にある職員について、加算する額を算定するための給料月額をいう。)については適用しない。

4 広島県公立大学法人職員給与規程等の一部を改正する規程(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年法人規程第15号)の規定による改正後の給与規程(以下「沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年改正後給与規程」という。)附則第16項の規定が適用される者については、同項中「100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」とあるのは、「100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)に100分の101.3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。

5 沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年改正後給与規程附則第18項の規定が適用される者については、同項中「給料月額に」とあるのは「公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐元年法人規程第45号)附則第3条第1項の規定を適用しない場合の給料月額に」とし、「とする。」とあるのは「とする。)に100分の101.3を乗じて得た額(その額に端数があるときは、その端数を切り捨てた額。」とする。

第4条 公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成28年法人規程第24号)附則第5条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは、「同日において受けていた給料月額に100分の101.3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。ただし、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年改正後給与規程附則第16項の規定が適用される者についての公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第5条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは「同日において受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)に100分の101.3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐3年法人規程第3号)

この規程は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐3年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐3年4月1日から施行する。

(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐4年法人規程第2号)

この規程は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐4年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐4年4月1日から施行する。

(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐4年法人規程第6号)

この規程は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐4年4月1日から施行する。

(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐4年法人規程第44号)

この規程は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐4年10月1日から施行する。

(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐4年法人規程第52号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐4年12月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島県公立大学法人職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の広島県公立大学法人職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年法人規程第15号)

(施行期日)

第1条 この規程は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年4月1日から施行する。

(広島県公立大学法人職員給与規程の一部改正に伴う読替え)

第2条 当分の間、第1条の規定による改正後の広島県公立大学法人職員給与規程附則第18項、第20項又は第21項の規定による給料を支給される職員にあっては、第4条による改正後の広島県公立大学法人職員退職手当規程第5条第1項中の規定中「その者の給料月額」とあるのは「その者の給料月額と広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号)附則第18項、第20項又は第21項の規定による給料の額との合計額」と読み替えるものとする。

(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年法人規程第80号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年12月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島県公立大学法人職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の広島県公立大学法人職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第5条関係)

教育職給料表


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

233,100

290,700

335,600

410,200

2

235,400

293,300

338,500

412,500

3

237,600

295,700

341,500

414,600

4

239,600

298,000

344,500

416,700

5

241,700

300,300

347,400

418,600

6

243,400

302,600

349,800

421,000

7

245,100

304,700

352,300

423,200

8

246,900

306,900

354,700

425,500

9

249,000

309,200

357,200

427,200

10

251,300

311,600

359,800

429,700

11

253,600

314,000

362,400

431,900

12

255,600

316,400

365,200

434,100

13

257,700

318,700

367,800

435,500

14

260,100

320,700

369,500

437,700

15

262,400

322,700

371,700

439,900

16

264,700

324,400

373,900

442,200

17

266,600

326,400

375,600

444,300

18

269,400

328,200

377,600

446,600

19

272,200

330,000

379,600

448,800

20

274,900

331,700

381,400

451,100

21

277,600

333,100

383,200

453,100

22

280,200

335,500

384,700

455,400

23

282,700

337,600

385,900

457,800

24

285,100

339,800

387,100

460,100

25

287,500

341,600

388,200

462,100

26

290,000

343,500

389,900

464,200

27

292,400

345,600

391,600

466,300

28

294,900

347,700

393,300

468,400

29

297,300

349,600

395,000

470,400

30

299,600

351,500

396,600

472,700

31

301,800

353,300

398,000

474,900

32

304,000

355,000

399,300

476,800

33

306,200

356,900

400,900

478,700

34

308,400

358,500

402,500

480,800

35

310,900

360,000

404,000

483,000

36

313,100

361,400

405,700

485,000

37

315,400

362,800

406,800

487,100

38

316,700

364,800

408,300

489,100

39

318,300

366,700

409,800

491,000

40

319,700

368,400

411,000

492,900

41

321,100

370,100

411,900

494,900

42

321,500

371,900

413,500

496,800

43

321,900

373,500

415,000

498,500

44

322,300

374,900

416,600

500,400

45

322,900

376,600

417,900

502,300

46

323,400

378,300

419,400

504,100

47

324,200

379,800

420,800

505,900

48

325,000

381,300

422,300

507,700

49

325,600

382,800

423,600

509,400

50

326,300

384,400

424,800

511,100

51

327,000

385,900

426,100

512,900

52

327,700

387,500

427,300

514,800

53

328,700

388,600

428,000

516,300

54

329,400

390,100

428,900

517,900

55

329,800

391,500

429,800

519,600

56

330,400

393,100

430,700

521,200

57

330,800

394,400

431,500

522,800

58

331,500

395,800

432,400

524,100

59

332,200

397,100

433,300

525,400

60

332,800

398,400

434,100

526,600

61

333,500

399,600

434,800

527,800

62

334,400

401,000

435,700

528,800

63

335,300

402,400

436,700

529,800

64

336,100

403,800

437,600

530,800

65

336,800

404,800

438,500

531,400

66

337,800

405,900

439,400

532,300

67

338,500

406,900

440,400

533,200

68

339,500

408,000

441,300

534,100

69

340,100

408,900

442,300

535,000

70

341,000

409,700

443,300

535,800

71

341,900

410,500

444,200

536,500

72

342,800

411,200

445,200

537,000

73

343,100

411,900

446,200

537,700

74

344,100

412,800

447,100

538,200

75

345,100

413,600

448,000

539,000

76

346,100

414,300

449,000

539,600

77

347,100

414,900

449,800

540,100

78

348,000

415,400

450,300

540,700

79

348,900

415,800

451,000

541,300

80

349,800

416,200

451,600

541,900

81

350,700

416,500

452,400

542,500

82

351,600

416,900

453,100


83

352,500

417,200

453,400


84

353,400

417,600

454,000


85

354,000

417,900

454,400


86

354,600

418,300

454,800


87

355,200

418,700

455,200


88

355,800

419,100

455,500


89

356,300

419,400

455,800


90

356,700

419,800

456,200


91

357,100

420,200

456,600


92

357,500

420,500

456,900


93

357,900

420,800

457,200


94

358,300

421,200

457,600


95

358,800

421,500

457,900


96

359,200

421,800

458,200


97

359,800

422,100

458,500


98

360,300

422,500

458,900


99

360,700

422,800

459,200


100

361,200

423,100

459,500


101

361,600

423,400

459,800


102

362,100

423,800



103

362,400

424,100



104

362,800

424,400



105

363,300

424,700



106

363,700

425,000



107

364,200

425,300



108

364,700

425,600



109

365,100

425,900



110

365,600

426,200



111

366,100

426,500



112

366,500

426,800



113

366,900

427,100



114

367,300

427,400



115

367,800

427,700



116

368,200

428,000



117

368,600

428,200



118

369,000




119

369,500




120

369,900




121

370,200




122

370,600




123

371,100




124

371,400




125

371,800




126

372,300




127

372,800




128

373,200




129

373,600




130

374,100




131

374,600




132

375,100




133

375,600




134

376,100




135

376,600




136

377,100




137

377,600




138

378,100




139

378,600




140

379,100




141

379,600




備考 この表は、教授、准教授、講師、助教及び助手に適用する。

別表第2(第5条関係)

一般職給料表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

162,600

241,400

274,100

323,600

437,000

463,100

511,100

2

163,700

242,900

275,700

325,800

441,000

467,100

515,100

3

164,900

244,300

277,200

328,000

447,000

473,100

521,100

4

166,000

245,700

278,800

330,000

455,000

481,100

529,100

5

167,100

246,900

280,300

332,000




6

168,200

248,500

282,000

334,000




7

169,300

250,000

283,800

335,900




8

170,400

251,400

285,600

337,800




9

171,500

252,500

287,300

339,700




10

172,800

253,900

289,200

341,700




11

174,100

255,400

291,000

343,700




12

175,400

256,700

292,800

345,700




13

176,600

258,000

294,300

347,500




14

178,100

259,200

295,800

349,500




15

179,600

260,400

297,200

351,400




16

181,200

261,600

298,600

353,300




17

182,300

262,800

300,100

355,000




18

183,700

264,100

302,100

357,000




19

185,100

265,400

304,100

358,800




20

186,500

266,700

305,900

360,700




21

187,800

268,100

307,400

362,600




22

190,100

269,600

309,300

364,500




23

192,300

271,200

311,200

366,400




24

194,500

272,700

313,000

368,300




25

196,700

274,300

314,700

370,200




26

198,400

276,000

316,700

372,100




27

199,900

277,600

318,700

374,000




28

201,400

279,200

320,500

375,900




29

202,900

280,800

322,200

377,400




30

204,300

282,300

324,200

379,200




31

205,700

283,800

325,900

381,000




32

207,100

285,300

327,900

382,600




33

208,500

286,400

329,100

384,300




34

210,200

288,000

331,100

385,700




35

211,900

289,500

332,900

387,100




36

213,400

291,000

334,900

388,500




37

214,900

292,400

336,700

389,900




38

216,700

294,000

338,600

391,100




39

218,400

295,600

340,500

392,300




40

220,100

297,200

342,400

393,300




41

221,600

298,700

344,100

394,400




42

223,100

300,300

345,900

395,600




43

224,600

301,800

347,700

396,700




44

226,100

303,300

349,500

397,800




45

227,300

304,900

351,000

398,500




46

228,700

306,500

352,400

399,200




47

230,100

308,100

353,800

399,900




48

231,500

309,600

355,300

400,600




49

232,900

310,500

356,800

401,200




50

234,500

312,000

358,200

401,800




51

236,000

313,500

359,600

402,300




52

237,400

315,100

361,100

402,700




53

238,600

316,700

362,300

403,100




54

240,200

318,300

363,300

403,400




55

241,700

319,800

364,400

403,700




56

243,100

321,300

365,600

404,000




57

244,100

322,700

366,500

404,300




58

245,600

323,900

367,500

404,600




59

246,900

325,000

368,500

404,900




60

248,100

326,100

369,400

405,200




61

249,200

326,800

370,400

405,500




62

250,200

327,700

371,300

405,800




63

251,100

328,500

372,200

406,100




64

252,000

329,300

373,100

406,400




65

252,900

330,100

373,900

406,700




66

253,800

330,500

374,600

407,000




67

254,600

331,100

375,400

407,300




68

255,400

331,800

376,200

407,600




69

256,100

332,600

376,800

407,800




70

257,200

333,300

377,500

408,100




71

258,400

334,000

378,200

408,400




72

259,500

334,600

378,900

408,600




73

260,700

335,100

379,400

408,800




74

261,900

335,700

380,100

409,100




75

263,000

336,200

380,700

409,400




76

264,100

336,800

381,300

409,600




77

265,200

337,100

381,700

409,800




78

266,300

337,600

382,300

410,100




79

267,400

338,000

382,900

410,400




80

268,400

338,400

383,500

410,600




81

269,400

338,800

383,900

410,800




82

270,400

339,300

384,400

411,100




83

271,400

339,800

384,900

411,400




84

272,300

340,300

385,500

411,600




85

273,200

340,600

385,800

411,800




86

274,100

341,000

386,200





87

275,000

341,500

386,600





88

275,900

341,900

387,000





89

276,800

342,200

387,300





90

277,700

342,600

387,600





91

278,600

343,100

387,900





92

279,500

343,500

388,200





93

280,500

343,700

388,400





94


344,100

388,700





95


344,600

389,000





96


345,000

389,200





97


345,200

389,400





98


345,600

389,600





99


346,000

389,800





100


346,300

390,000





101


346,600

390,200





102


347,000

390,400





103


347,400

390,600





104


347,800

390,800





105


348,300

391,000





106


348,700






107


349,100






108


349,500






109


350,000






110


350,400






111


350,700






112


351,000






113


351,500






備考 この表は、教育職給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第3(第5条関係)

等級別基準職務表

第1 教育職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

助教又は助手の職務

2級

講師の職務

3級

准教授の職務

4級

教授の職務

第2 一般職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事の職務

2級

主任の職務

3級

係長の職務

4級

課長又は室長の職務

5級

事務局次長の職務

6級

事務部長の職務

7級

事務局長の職務

広島県公立大学法人職員給与規程

平成19年4月1日 法人規程第56号

(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐6年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第56号
平成19年 法人規程第113号
平成20年 法人規程第10号
平成21年 法人規程第2号
平成21年 法人規程第9号
平成21年 法人規程第11号
平成21年 法人規程第13号
平成22年 法人規程第12号
平成22年 法人規程第13号
平成22年 法人規程第18号
平成23年 法人規程第21号
平成25年 法人規程第4号の2
平成25年 法人規程第14号
平成25年 法人規程第18号
平成26年 法人規程第17号
平成28年 法人規程第24号
平成28年 法人規程第46号
平成29年 法人規程第11号
平成29年 法人規程第29号
平成30年 法人規程第33号
平成31年 法人規程第20号
沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐元年 法人規程第45号
沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐3年 法人規程第3号
沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐4年 法人規程第2号
沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐4年4月1日 法人規程第6号
沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐4年10月1日 法人規程第44号
沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐4年12月27日 法人規程第52号
沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年4月1日 法人規程第15号
沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年12月27日 法人規程第80号