○広島県公立大学法人職員の受託事業従事手当に関する細則
平成22年8月24日
法人細則第3号
(趣旨)
第1条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。)第20条の3に規定する受託事業従事手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。
(支給方法)
第2条 受託事業従事手当の支給に関しては、別記様式による受託事業従事実績簿に所要事項を記録し、これに基づいて支給する。
附則
この細則は、平成22年8月24日から施行する。
附則(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐3年法人細則第13号)
この細則は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐3年4月1日から施行する。