○広島県公立大学法人職員の管理職員特別勤務手当に関する細則

平成19年4月1日

法人細則第8号

(趣旨)

第1条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)第25条に規定する管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(管理職員特別勤務手当が支給される職)

第2条 給与規程第25条第1項の管理監督職員(給与規程第24条第1項に規定する管理監督職員をいう。以下同じ。)は、広島県公立大学法人職員管理職手当に関する細則(平成19年法人細則第2号。以下「管理職手当細則」という。)別表に掲げる職を占める職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額)

第3条 給与規程第25条第3項第1号の理事長が別に定める額は、次の各号に掲げる当該管理監督職員の占める職に係る管理職手当細則別表に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1種 12,000円

(2) 2種 10,000円

(3) 3種 8,000円

(4) 4種 6,000円

第4条 給与規程第25条第3項第2号の理事長が別に定める額は、次の各号に掲げる当該管理監督職員の占める職に係る管理職手当細則別表に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1種 6,000円

(2) 2種 5,000円

(3) 3種 4,000円

(4) 4種 3,000円

2 給与規程第25条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(雑則)

第5条 この細則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(給与規程附則第16項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与規程附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する第3条及び第4条第1項の規定の適用については、当分の間、第3条及び第4条第1項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成27年法人細則第2号)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐3年法人細則第15号)

この細則は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐3年4月1日から施行する。

(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年法人細則第16号)

この細則は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人職員の管理職員特別勤務手当に関する細則

平成19年4月1日 法人細則第8号

(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
平成19年4月1日 法人細則第8号
平成27年 法人細則第2号
沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐3年 法人細則第15号
沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年4月1日 法人細則第16号