○広島県公立大学法人授業料等の減免及び徴収猶予に関する取扱要領
平成25年4月1日
法人要領第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人授業料等の減免及び徴収猶予に関する規程(平成19年法人規程第82号。以下「規程」という。)の取扱について必要な事項を定める。ただし、規程及びこの要領によりがたい場合は、その都度これを決定する。
(半額減免の基準)
第2条 規程第2条第2項第2号の「急変的事情」が発生した場合の適用において、申請のあった月から減免の対象とする。
(全額減免の基準)
第3条 規程第2条第3項の「学費の支弁が特に困難」である場合とは、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 授業料の徴収期限日以降、直後に到来する市町村民税の納付期限に係る税額が、災害により免除されている場合
(2) 給与明細書等、災害発生後、授業料徴収期限前の直近3か月間の収入を証する書類から総収入見込額を算出し、給与所得控除額及び[損害額-授業料年額]の額を減じて算定した額が、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する市町村民税均等割非課税基準以下である場合をいう。
(3) 留学生においては、災害発生後、授業料徴収期限前の直近3か月間の収入を証する書類から平均的な収入月額を算出し、8万円及び[(損害額-授業料年額)×1/12]の額を減じて算定した額で判定するものとする。
(その他正当な事由の取扱い)
第4条 規程第2条第4項の「その他正当な事由」とは、留学等により単位を修得できなかった場合をいう。
(決定)
第6条 減免予定総額の範囲内の額を超えて基準に適合する者が発生した場合は、経済的困窮度合により優先順位を付し、適用者を決定するものとする。
(取消し)
第7条 規程第8条の「当該免除等に係る事由が消滅したとき」には、留学生のうち新入生について、アルバイトの実施又は奨学金の給付決定等により収入基準額を超えることとなった場合を含むものとする。
附則
この取扱要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この取扱要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐3年法人要領第92号)
(施行期日)
この要領は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐3年4月1日から施行する。
附則(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐4年法人要領第9号)
(施行期日)
この取扱要領は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐4年6月1日から施行する。
附則(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年法人要領第8号)
この要領は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年3月14日から施行する。
別表(第5条関係)申請期限
区分 | 期限 |
前期(4月~9月分) | 在学生:4月30日までの別に定める日 新入生(春入学):5月31日までの別に定める日 |
後期(10月~3月分) | 在学生:9月30日までの別に定める日 新入生(秋入学):10月31日までの別に定める日 |
災害等急変的事情 | 随時 |