○広島県公立大学法人固定資産管理規程

平成19年4月1日

法人規程第87号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人会計規程(平成19年法人規程第79号。以下「会計規程」という。)第41条第2項の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)における固定資産の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(固定資産の範囲)

第2条 この規程における固定資産の範囲は、会計規程第37条に定める有形固定資産及び無形固定資産とする。ただし、図書、特許権、著作権、実用新案権及び意匠権の取扱いについては、理事長が別に定める。

2 前項の有形固定資産及び無形固定資産の範囲は、1個又は1組の取得原価が50万円以上の資産で、1年以上使用が予定されているものとする。

(少額資産)

第3条 前条の固定資産に属さない資産のうち、第1条の目的に基づいて管理されるべき資産については、少額資産として資産台帳を設け、固定資産に準じた取扱いをするものとする。

2 少額資産の範囲は、取得原価が10万円以上50万円未満の資産で、1年以上使用が予定されているものとする。

(用語の定義)

第4条 次の各号に掲げる用語の意義は、各号の定めるところによる。

(1) 不動産等 土地、建物、構築物及び用益物権

(2) 動産等 不動産等、知的財産権以外の固定資産及び少額資産

(3) 取得 固定資産及び少額資産(以下「固定資産等」という。)を購入、製作又は自家建設、寄附、交換及び出資等により所有又は占有すること。

(4) 改良 既存の固定資産に、その運用に必要な工作を施し、当該資産の価値?能力を増加させること。

(5) 保管 固定資産等の使用目的に沿って的確に維持すること。

(6) 所属換 資産管理者の間において固定資産等の所属を変更すること。

(7) 処分 固定資産等を売却、交換、廃棄又は贈与すること。

(8) 除却 処分された固定資産等の記録を抹消すること。

(資産管理責任者)

第5条 会計規程第38条第2項に規定する資産管理責任者は、本部財務課を担当する事務局次長とする。

2 資産管理責任者は、次条に定める資産管理者の資産管理事務を総括する。

(資産管理者)

第6条 会計規程第39条第2項に定める資産管理者は、別表のとおりとする。

2 資産管理者は、所管する固定資産等の管理に関して次の業務を行う。

(1) 固定資産等の使用状況の把握

(2) 固定資産等の維持?保全

(3) 固定資産等の貸付及び処分等の状況の把握

(4) 固定資産台帳の整備

(5) 火災、盗難、滅失、破損等の事故防止上必要な措置

(6) 固定資産等の実査

(7) 固定資産等の有効かつ適正な使用の確保

(使用者の義務)

第7条 固定資産等を使用する者は、資産管理者の管理監督の下に、善良なる管理者の注意義務をもって、使用しなければならない。

(使用責任者)

第8条 前条の使用者のうち、専ら当該固定資産等を使用する者を固定資産台帳上の使用責任者とする。

2 使用責任者は固定資産等の使用に当たって、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 保管?使用の状況を明らかにすること

(2) 軽微な修繕を行うこと

(管理帳簿等)

第9条 会計規程第41条第1項の帳簿は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 固定資産台帳

(2) 土地建物貸付簿

(3) 土地建物借用簿

(権利の保全)

第10条 理事長は、登記又は登録(以下「登記等」という。)の必要がある固定資産については、関係法令の定めるところにより、取得後速やかに登記等の手続を行わなければならない。

2 理事長は、前項の登記等の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の手続を行わなければならない。

(保険)

第11条 理事長は、必要と認める場合には、災害等により損害を受けるおそれのある固定資産等について、損害保険を付す等の必要な措置を講じなければならない。

(固定資産台帳への記録等)

第12条 固定資産等を取得した場合は、資産管理責任者は速やかに当該固定資産等を固定資産台帳に記録しなければならない。

2 動産等の取得に当たっては、資産管理責任者は速やかに固定資産台帳に記録するとともに、物品ラベルを取得した動産等に貼付させなければならない。

3 資産管理責任者から資産管理者に対する固定資産等の取得及び台帳記録の通知は、前項の物品ラベルをもって行うこととする。

(取得価額)

第13条 固定資産等の取得価額は、次に掲げるものによる。

(1) 購入した資産にあっては、購入代価及び付随費用

(2) 自家建設又は製作したものにあっては、適正な原価計算により算定した製造原価

(3) 寄附及び出資による場合は、時価等を基準とした公正な評価額

(4) 交換による場合は、交換に提供した資産の帳簿価額

(5) 改良又は修繕による場合は、改良又は修繕に要した資本的支出の額

(交換)

第14条 固定資産等の交換は、次の各号のいずれかに該当するときに限り行うことができる。

(1) 交換によらなければ必要とする固定資産等を取得することができないとき。

(2) 交換によって固定資産等を取得することが有利であるとき。

(3) その他理事長が必要と認めたとき。

2 法人の固定資産等との交換により固定資産等を取得した場合には、交換に供された法人の固定資産の適正な簿価をもって取得原価とする。

3 交換により受ける固定資産の価額が交換により払い出す固定資産の価額より低いときは、その差額を相手方から受け取るものとする。

4 固定資産を交換する場合は、法人が交換により固定資産の引渡しを受け、又は法人のために登記若しくは登録をし、収受すべき差額がある場合はその収受をしなければ、交換により払い出す固定資産を引き渡し、又は登記若しくは登録をし、支払うべき差額を支払ってはならない。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りではない。

(寄附受納)

第15条 固定資産等の寄附を受けた場合には、時価等を基準として公正に評価した額をもって取得価額とする。

(所属換)

第16条 固定資産等の所属換の必要が生じた場合は、所属換先の資産管理者と所属換元の資産管理者は、所属換の協議を行わなければならない。

2 所属換先の資産管理者は、固定資産等の所属替後、速やかに資産管理責任者に報告しなければならない。

3 前項の報告を受けたとき、資産管理責任者は、遅滞なくこれを固定資産台帳に記録しなければならない。

(貸付け)

第17条 固定資産等は、法人の業務運営に支障がないと認められる範囲内において、他の者に対し貸し付けることができる。

2 固定資産等の貸付手続等については、理事長が別に定める。

(貸与)

第18条 固定資産を宿舎等として貸与する際の手続等については、理事長が別に定める。

(処分)

第19条 固定資産等は、業務に必要がなくなったとき又はやむを得ない事情があると認められる場合には、当該固定資産等の処分を決定することができる。

(担保提供)

第20条 固定資産等は、やむを得ない事情があると認められる場合には担保に供することができる。

(処分及び貸付の決定)

第21条 固定資産等の処分、貸付及び担保提供の決定は、理事長が行う。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、資産管理者に行わせることができる。

(1) 土地及び建物以外の処分

(2) 1年以内の貸付

2 前項の規定にかかわらず、別に法人規程等で定めるものは、当該法人規程等の定めるところによる。

(財産の処分等の制限)

第22条 法人の固定資産を処分及び担保に供しようとする場合において、当該固定資産が公立大学法人県立広島大学の重要な財産を定める条例(平成18年広島県条例第59号)に定める重要な財産である場合には、関係法規の定めるところにより所定の手続を行わなければならない。

(亡失等の報告)

第23条 資産管理者は、所管する固定資産等について、滅失、破損又は盗難の事実を発見したときは、資産管理責任者に速やかに報告するとともに、現況を調査し、業務上の障害の発生又は損害の増大等の防止に努めなければならない。

2 資産管理責任者は、前項の報告を受けた場合には、軽微なものを除き、速やかに理事長に報告しなければならない。

(除却)

第24条 資産管理者は、次の各号に規定する場合は、速やかに資産管理責任者に報告を行わなければならない。

(1) 災害又は盗難等により滅失したとき

(2) 処分を行い、所有権が消滅したとき

(3) 陳腐化しあるいは不適応化して使用を廃止したとき

2 前項の報告を受けたとき、資産管理責任者は、遅滞なく徐却を行うものとする。

(改良及び修繕)

第25条 改良又は修繕に係る支出のうち、固定資産の価値又は能力を向上させ、又は耐用年数を延長するために要した支出を資本的支出とし、これを当該固定資産の価額に加算するものとする。

2 固定資産の維持管理又は原状回復のための支出は、修繕費として処理する。

(減価償却の方法)

第26条 償却資産における減価償却の開始は、その固定資産を取得し、使用を開始した月をもって開始月とする。

2 減価償却の計算方法は、定額法による。

3 有形固定資産の残存価額は1円とし、無形固定資産は0円とする。

4 減価償却の基準となる耐用年数は、法人税法(昭和40年法律第34号)の定めるところによる。ただし、受託研究費等により特定の研究目的のために取得した償却資産(汎用性のあるものを除く。)については、当該研究終了までの期間を耐用年数とし、中古資産を寄附等により取得した場合は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める簡便な方法により耐用年数を算出するものとする。

5 その他特に定めのないものについては、法令等に従って会計処理を行うものとする。

(評価減)

第27条 災害、事故等の偶発的事情によって固定資産の実体が減失した場合には、その減失部分の金額につき、当該資産の帳簿価額を減額しなければならない

(実査)

第28条 資産管理者は、有形固定資産について、原則として、毎事業年度末に、当該資産の実査を行い、現品管理状況の適否及び帳簿記録の正否を実地に確かめなければならない。

2 資産管理者は、固定資産管理台帳と現品の照合に差異を認めたときは、その原因を調査し、資産管理責任者及び経理責任者に報告をするとともに、差異の原因について対策を講じ、再発の防止に努めるものとする。

3 第1項の定めるほか、資産管理責任者が必要と認めたときは、資産管理者に随時実査させることができる。

(借用資産)

第29条 法人が借用する資産の管理については、原則としてこの規程に準じた取扱いとする。

(補則)

第30条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年10月7日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐2年法人規程第44号)

この規程は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐2年4月1日から施行する。

(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐3年法人規程第60号)

(施行期日)

この規程は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

範囲

資産管理者

広島キャンパスにあるもの

本部財務課長

庄原キャンパスにあるもの

庄原キャンパス事務部総務課長

三原キャンパスにあるもの

三原キャンパス事務部総務課長

叡啓大学にあるもの

叡啓大学事務部総務課長

広島県公立大学法人固定資産管理規程

平成19年4月1日 法人規程第87号

(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 財務会計/ 財産管理
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第87号
平成26年4月1日 種別なし
平成27年10月7日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
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