○県立広島大学履修証明プログラム検討委員会要領
平成31年4月1日
大学要領第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学履修証明プログラムに関する規程(平成31年大学規程第1号、以下「履修証明プログラム規程」という。)第2条第3項の規定に基づき設置する履修証明プログラム検討委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「単位相当」とは、本学の履修証明プログラムにおいて付与される、本学における授業科目の単位に相当する単位であって、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条において定められている授業科目の単位に基づいて計算された、履修証明プログラムにおける沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐その他の講座等で付与されるものをいう。
(審議)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 履修証明プログラム規程第5条第2項の規定により公表すべき事項(単位相当を含む。)
(2) 履修証明プログラム規程第11条の規定による実施体制
(3) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 地域連携センター長(以下「センター長」という。)
(2) 履修証明プログラムの開設部局(各機構、各学部、各研究科、各センター等をいう。)の長
(3) 履修証明プログラムの開設部局から選出された委員
(4) その他学長が適当と認めた者
2 前項第4号の委員は、その都度学長が任命し、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
第5条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長はセンター長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期中に欠員を生じた場合の補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐3年大学要領第3号)
この要領は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐3年4月1日から施行する。