○広島県公立大学法人叡啓大学テニュアトラック教員のテニュア審査等に関する取扱要領

沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年4月1日

法人要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、叡啓大学教員のテニュアトラック制に関する規程(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年法人規程第2号。以下「テニュアトラック規程」という。)第3条第4項の規定に基づき、テニュア付与の審査(以下「テニュア審査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(テニュア付与の決定)

第2条 テニュアの付与は、テニュアトラック規程第3条第1項の規定による叡啓大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)の議に基づき学長が決定する。

(審査希望の有無の申出)

第3条 テニュアトラック教員は、テニュアトラック教員として採用された日から2年に達する日の翌日が属する年度において、テニュア審査の希望の有無についてテニュア審査申出書(別記様式第1号)により、別に通知する期日までに、所属する学部又はセンターの長(以下「所属長」という。)に申し出るものとする。

2 テニュア審査の初回審査においてテニュアが付与されず、再審査を希望するテニュアトラック教員は、その初回審査を受けた年度の次年度以降において、別に通知する期日までに、テニュア審査申出書により所属長に2回目の審査希望を申し出るものとする。

(選考手続きの開始等)

第4条 所属長は、前条の規定による申出があったときは、直ちに学長に報告しなければならない。

2 学長は、前項の規定による報告を受けた後、テニュア審査の開始を決定する。

3 前項の規定により教員のテニュア審査の開始が決定されたときは、当該テニュアトラック教員の審査を行うため、その都度人事委員会の議を経て、テニュア審査希望者ごとに広島県公立大学法人人事委員会規程(平成19年法人規程第22号。以下「人事委員会規程」という。)第10条に規定する選考会議を設置する。

4 選考会議委員には、人事委員会規程第12条第2項第4号に規定する委員(以下「第4号委員」という。)として叡啓大学事務部事務部長を含めるものとする。

5 テニュア審査希望者がソーシャルシステムデザイン学部所属教員以外の場合は、前項に加え、第4号委員としてテニュア審査希望者の所属長を含めるものとする。

(テニュア付与に関する審査)

第5条 選考会議は、次に掲げる審査資料及び次項の面談に基づき、テニュアトラック期間中の教育活動、研究活動、社会貢献活動及び大学運営の各業績等を勘案して、総合的にテニュア審査を行うものとする。

(2) 履歴書(別記様式第2号)

(3) 教育研究業績書(別記様式第3号)

(4) その他必要と認める書類

2 選考会議は、前項の審査を行う際に、テニュア審査希望者との面談を実施する。

3 第1項第1号に規定する目標管理シートについては、叡啓大学事務部において総合評価がC以上であることを確認し、選考会議に提出する。

(審査結果の報告)

第6条 選考会議は、前条に規定する審査終了後、テニュア審査希望者審査報告書(別記様式第4号)及びテニュア付与希望教員選考に係る審査結果票(別記様式第5号)により審査結果を速やかに人事委員会に報告しなければならない。

(テニュア付与の決定等)

第7条 人事委員会は、前条の規定に基づき報告があった場合、選考会議の審査結果について審議し、学長は、人事委員会の議に基づき、テニュア付与について決定し、理事長に報告する。

2 学長は、テニュア審査結果票(別記様式第6号)により、審査結果について所属長に通知する。なお、所属長に通知する際には、第8条に規定する異議申立ての方法を含めて通知する。

3 所属長は、前項の通知に基づき、テニュア審査結果票(別記様式第6号)により審査結果等についてテニュア審査を受けた教員に通知する。

(審査に対する異議申立て)

第8条 審査を受けた教員は、人事委員会におけるテニュア審査に係る審査結果について異議がある場合には、審査結果の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、異議申立書(別記様式第7号)により人事委員会委員長に異議申立てをすることができる。

2 人事委員会委員長は、前項による異議申立てを受けた場合は、人事委員会において当該申立てに基づき審査の要否を判断し、審査の必要があると認められた場合は、異議申立調査会議を設置し、審査の必要があると認められない場合は、速やかに申立てをした教員(以下「当該教員」という。)にその旨を通知する。

3 異議申立調査会議については、人事委員会規程第17条から第22条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「調査会議」とあるのは「異議申立調査会議」と、「教員の降任等」とあるのは「テニュアトラック教員の異議申立て」と読み替えるものとする。

4 異議申立調査会議は、選考会議における審査手続及び審査結果の妥当性について審査を行うものとし、当該教員は、異議申立調査会議において意見陳述を行うことができる。

5 前3項に定める審査は、原則として当該教員のテニュアトラック期間が満了するまでに終えるものとする。

6 人事委員会委員長は、前項の異議申立ての審査結果について、速やかに当該教員にその結果を通知するものとする。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、教員のテニュア付与に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年4月1日から施行する。

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(沙巴体育在线_世界十大博彩公司_中国体彩网官方推荐5年4月1日施行)